介護保険を使ってサービスを利用したいと思ったら、まずご相談ください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者様やご家族の希望や心身の状況から適切なサービスを利用できるようにケアプランを作るお手伝いをします。
居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所では、ケアマネージャーが介護保険に関連した申請からプランの立案・利用施設との連絡調整まで一貫して行います。
ご利用料金について
要介護認定を受けられた方は、居宅サービス計画書の作成費は介護保険から給付されますので、利用者様のご負担はありません。
但し、保険料の滞納がある場合は実費請求となる場合があります。
ご利用の流れ
Ⅰ 要介護認定
介護保険証の「要介護状態区分等」の欄が要介護1〜要介護5となった方
Ⅱ 居宅介護支援事業所の選択・契約
居宅サービス計画書の作成依頼・ご相談
① お申し込み
当事業所についてのご説明・ご契約日の設定をさせていただきます。
② ご契約
当事業所の重要事項の説明後、契約・個人情報使用同意の手続きをしていただきます。
③ アセスメント(状況の把握・課題分析)
介護支援専門員がご自宅へお伺いし、利用者様・ご家族に面接して行います。
④ サービス担当者との調整
介護支援専門員が利用者様やご家族の希望、心身の状態などから、適切な在宅サービスが利用できるように、居宅介護サービスや事業者との連絡調整を行います。
⑤ 居宅サービス計画書原案の作成
サービスの種類や内容、利用回数などを盛り込んだ、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
ケアプランの変更はいつでもできます。
Ⅲ 介護サービス事業者と契約
利用するサービス事業者との契約
Ⅳ 介護サービスの利用
介護支援専門員が、月に一度ご自宅を訪問し、利用者様やご家族の状況に合わせてケアプランを随時見直します。
特定事業所加算Ⅱを取得している事務所です
特定事業所加算とは、事業所の独立性・中立性を高め、専門性の高い人材の確保、定期的な研修などを実施し、利用者に質の高いサービスを提供できると評価された事業所が取得できる制度です
職員紹介
管理者・主任ケアマネジャー・・・1名
主任ケアマネジャー・・・・・・・1名
常勤ケアマネジャー・・・・・・・4名
事務員・・・・・・・・・・・・・1名
合計 7名
相談室
サービスを利用するにはどうしたらいいの?
どのようなサービスを受けられるの?
といった皆様の不安に親身に相談に乗ります。
研修の様子
法人内のケアマネジャー全員で事例検討会や認知症に関する研修などを毎月行っています。
精神科医でもある法人代表からアドバイスを受けながら、個々のケアマネジャーが持っている知識や、技量を共有できるようにと日々努めています。
他職種との連携
多職種を擁立している法人です。
同一フロアーに訪問看護ステーションもあるので、緊密な連絡体制が取れます。
所在地・連絡先・営業時間
事 業 所 名:居宅介護支援事業所くるみ
所 在 地:〒331-0061 さいたま市西区西遊馬1259-2
TEL:048-783-2001
FAX:048-625-0007
営 業 時 間:平 日 午前9時~午後5時
土曜日 午前9時~12時半
休 業 日:土曜日午後・日曜・祝日・祭日・年末年始・夏期休業